万が一の火災のときに備えて、建築基準法では防火扉についてさまざまな基準が定められています。
そのため、建物を建てる際には防火扉の設置すべき場所や防火扉の種類などについて知っておく必要があるのです。
そこで本記事では、防火扉の種類や構造、基準などについて詳しく解説します。
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防火扉とは?
防火扉とは、その名の通り防火性能のある扉のことを指します。
防火扉は、防火ドアや防火戸など、いくつかの呼び方がありますが、建築基準法では「防火戸」のみ使用されているため、防火性能のある扉の正式名称は「防火戸」です。
防火扉の種類
防火扉は以下の2種類に分類されます。
- 防火設備(旧乙種防火戸)
- 特定防火設備(旧甲種防火戸)
それぞれの防火扉の種類について、以下で詳しく解説します。
防火扉の種類①:防火設備(旧乙種防火戸)
防火設備(旧乙種防火戸)とは、火災のときに炎を20分間遮炎できる性能を持った防火扉のことを指します。
建築基準法では”閉鎖時に通常の火災時における火炎を有効に遮るもの”と定められており、一般的には周辺で火災が発生したときに延焼を防ぐために外壁に使用されます。
具体的な防火設備として挙げられるのは、網入りガラスや袖壁といった防火性能の高い設備となり、いずれも「ドアではないの?」と思うかもしれませんが、建築基準法では網入りガラスも袖壁も”防火戸”として分類されているのです。
このように、一般的に”ドア”や”扉”と認識できない設備に関しても、建築基準法では”防火戸”として認められているということを覚えておきましょう。
防火扉の種類②:特定防火設備(旧甲種防火戸)
特定防火設備(旧甲種防火戸)とは、火災のときに炎を60分間遮炎できる性能を持った防火扉のことを指します。
建築基準法では”通常の火災の火炎(かえん)を受けても1時間以上火炎が貫通しない構造を有するもの”と定められており、一般的には屋内で発生した火災の炎がほかの建物などに延焼しないように防ぐために設置されることが多いです。
特定防火設備には、防火性能の高いドアや防火シャッターなどが含まれます。
防火扉の構造
防火扉の構造は以下の2つに分類されます。
- 常時閉鎖型防火戸
- 随時閉鎖型防火戸
それぞれの構造について、以下で詳しく解説します。
防火扉の種類①:常時閉鎖型防火戸
常時閉鎖型防火戸とは、普段は常に閉まっており、火災が発生した場合など、人為的に利用されたときだけ解放される防火扉です。
また、:常時閉鎖型防火戸は自動的に閉まる構造をしていなくてはならないため、最大まで解放したとしても手を離すと自然と閉まるようになり、解放された状態でロックされないという特徴があります。
防火扉の種類②:随時閉鎖型防火戸
随時閉鎖型防火戸とは、普段は常に解放されており、熱や煙などが感知した場合にのみ閉鎖される防火扉です。
随時閉鎖型防火戸は熱感知器もしくは煙感知器と連動しており、閉鎖された状態であっても避難経路になるための「くぐり戸」を設置しなければなりません。
防火扉の認定基準
防火扉として認められるには、火災のときに炎を遮ることのできる時間を表す「遮炎時間(保有遮炎時間)」が一定以上の基準を満たしていることが必要です。
遮炎時間の基準は防火炉の種類によっても異なり、先ほどもお伝えした通り「防火設備(旧乙種防火戸)」の場合は20分炎を遮ることのできる扉、「特定防火設備(旧甲種防火戸)」の場合は60分炎を遮ることのできる扉が、それぞれ防火扉として認められます。
また、これらの基準を満たしている扉がすべて防火扉として認められるわけではなく、建築基準法で定められている性能検証試験に合格した扉のみ防火扉として認められます。
防火扉を設置する防火区画の種類
防火区画の種類は以下の通りです。
- 面積区画
- 高層区画
- 竪穴区画
それぞれの防火区画の種類について詳しく解説します。
防火区画の種類①:面積区画
面積区画とは、大規模な建物の火災を防ぐために作られた区画のことを指します。
一般的に、耐火建築物では1,500平米以内ごとに分けられています。
防火区画の種類②:高層区画
高速区画とは、11階以上の高層部分を分けた区画のことを指します。
防火区画の種類③:竪穴区画
竪穴区画とは、吹き抜け階段など、縦に空間が広がる部分で火災が発生したときに延焼を最小限に抑えるための区画のことを指します。
防火扉の設置基準
防火戸の主な設置基準は以下の通りです。
- 外壁部
- 避難階段(特別避難階段)
- 地下街
それぞれの設置基準について詳しく解説します。
防火扉の設置基準①:外壁部
建物の外壁部は、外壁部の開口部から炎が出てしまい周辺の建物などに延焼しない目的で防火扉が設置されます。
また、周辺で火災が発生した場合に延焼する可能性がある外壁部分に関しても防火扉を設置することが必要となり、この場合は両面20分の遮炎性能もしくは片面20分の準遮炎性能が求められます。
防火扉の設置基準②:避難階段(特別避難階段)
火災発生時の避難経路として使用する避難階段と、消防隊の消火活動や避難時の人が安全に留まるための特別避難階段では、防火扉の設置が義務付けられています。
また、避難階段は”5階以上の階か地下2階以下の階に通じる直通階段”のことを指し、特別避難階段は”15階以上の階か地下3階以下に通じる直通階段”のことを指します。
防火扉の設置基準③:地下街
飲食店などが立ち並ぶ地下街は、火災発生時に炎や煙が広がりやすいため防火扉の設置が義務付けられています。
地下街では出口が塞がれてしまう可能性が高いため、店舗と店舗の間には防火区画が設けられています。
まとめ
本記事では、防火扉の種類や構造、基準などについて詳しく解説しました。
防火扉については建築基準法が深く関わっているため、少しでも分からない部分や曖昧な部分がある場合は、自分で解決するのではなく専門家に相談することがオススメです。
また、防火扉は定期的なメンテナンスも必要となるため、合わせて専門業者に依頼しましょう。
ぜひ本記事を参考にして、防火扉の種類や構造、設置基準などについて理解してみてください。
>この記事の担当者(執筆/監修)<
株式会社スマイクリエイト代表取締役/1972年5月 福岡県生まれ
・賃貸不動産経営管理士<登録番号(1)057435>
・三協アルミ(一新助家)加盟店
20代の頃は、水道メンテナンス業務を約6年経験、2003年(31歳)に老舗サッシ屋に入社。ガラス・サッシ・ドアの修理リフォーム業務に従事。その間、アパート2棟を新築、建築から修理まで住宅について様々な体験を通じ知識の習得、キャリアを積んでいく。
2019年5月にネット集客に特化したサッシ・ガラス屋ビジネスを創業。ネット集客ができる強みを生かし、集客から施工まで一貫して自社完結できるビジネスを成立させる。この事により、お客様へ、お得な料金、安心した修理リフォームサービスを提供できる仕組みを構築した。
より一層の顧客満足・従業員満足・社会貢献を目指し、トライ&エラーの毎日を奮闘中。